Jan 05, 2009

休憩するソファーの選択が重要

ソファーは部屋の中でゆっくりと休息の時に必要なことが非常に重要です。私は後ろ近くにかかれるように背もたれの長いソファが好きで、お部屋では、そんなものを使用しています。部屋でゆっくりと過ごす時間は一日の疲れを癒すには重要なことなので使用して使用したいものです。の時間帯に適したソファーを選ぶことが大切だと思います。
私の生まれ育った家は和風の家でした。そして、自分の部屋というものがありませんでしたした。続けて憧れていたベッドのある暮らし。友人や親戚の子が採用して羨ましがっていました。しかし、中学校の時、引越しをきっかけに、自分の部屋を持つことができ、ベッドも許されています。初めてベッドで眠る夜はドキドキして寝ありません。床から高い位置に寝転びながらバンウルボゴいると、まるでそこに浮いている気分になりました。布団とは異なり、ベッドは横になってドィングヌングァポンと少しはねるです。それが楽しくて仕方ありませんでした。結局、ベッド生活の初日は夜遅くまで起きていますしています。
神戸新聞の報道によると、兵庫県の生田署は11日、家庭用ゲーム機Wiiなどを宿泊客に遊ばせていたとして、神戸市のホテルを著作権法違反の疑いで捜索しました。

このホテルの容疑は、Wiiソフト『マリオカートWii』や、プレイステーション3ソフト『バイオハザード5』などを、著作権者の許可を得ないまま宿泊客に貸し出しTVで上映した疑いです。

これは上映権侵害にあたり、この容疑で捜索を受けるのは兵庫県内で初めてのケースだといいます。

昨年8月に、生田署が「偽装ラブホテル」の立ち入り調査を実施した際、この著作権法違反が発覚したとのこと。

こうした例が違反にあたることは、ゲームを遊ぶ側も知っておかねばなりませんね。

【関連記事】
宿泊客に家庭用ゲーム機貸し出し 神戸のホテル 神戸新聞
『怪盗ロワイヤル』でアイテムがだまし取られるトラブル
改造ゲーム機を売った男が7000本のソフトと共に逮捕される
偽物のWiiやPSPを密輸 ― 愛知県警が社長らを逮捕
改造Wii本体と海賊版ソフトをセットで販売していた男性を逮捕


 記者活動をしていると、参考文献の引用や画像の扱いをめぐって判断に迷うことがある。著作権の問題が生じるからだ。ルールに基づく正当な範囲での引用は別として、著作物の使用には原則許諾が必要だが、中には「相手の了解が要るのだろうか」と首をかしげる例もなくはない。デジタル時代の著作権問題について書いた話題の『著作権の世紀−変わる「情報の独占制度」』(集英社新書・756円)を読んで、そんな疑問が解消された。法的根拠は怪しいのに、あるかのような扱いを受けている「疑似著作権」の例が増えているという。著者の福井健策弁護士に実情を聞いた。(堀晃和)

 「疑似著作権」は福井弁護士が名付けた言葉。「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けているケースをさす」という。

 建築物の写真の例が分かりやすい。建物の撮影は、著作権法の第46条で許諾不要が認められている。雑誌への掲載など写真の利用方法も原則自由だ。

 しかし、例えば、寺社の中には「撮影禁止」のところも。さて根拠は? 福井弁護士は「建物の外観は場合によっては著作物だが、仮にそうだとしても寺社の大半は保護期間が切れているはずだし、46条の規定がある。だが、著作権に準じる権利があるかのように、所有者がふるまうケースが多い」と指摘する。「敷地内に入るかわりに撮影は不可」と言える権利はあるが、外からなら問題はないはず。それなのにクレームがつく場合もあるという。

 取材で同様の経験をして戸惑ったことがある。ある美術館の外観を敷地外から撮るさい、許諾に加え、写真掲載の際に館側のコピーライト表記まで求められたからだ。通常は撮影者に権利が帰属する。結局、写真は撮らず、取材先にこちらの違和感を伝えたが、怪訝(けげん)な顔をされた。これも「疑似著作権」の一例だろう。

 「ペットの肖像権」や「菓子・料理の著作権」などの事例も。「ペットに肖像権があるなら、公園でかわいい犬を見かけて撮っても公表できない。有名店の料理が無断で撮られ、雑誌に載ったことについて相談を受けることもある。鑑賞対象になるほどの芸術性があれば別だが、料理の外観が著作物として扱われる例はほとんどない」

 ケータイで手軽に写真が撮れ、ブログなどで気軽に公表できる…。「疑似著作権」が増える背景には、そんな社会環境の変化も大きい。福井弁護士は日本人の気質も挙げる。「日本ではクレームを受けること自体が悪、訴訟になったら大変という感覚がある。だからある程度、相手の言い分をのんじゃう。日本は『疑似著作権』をはぐくみやすい土壌をもっている」

 もちろん、レストランなどでは周囲への配慮から撮影禁止にしているところもある。しかし、福井弁護士は、そんな「マナーの問題」とは別の意味のないところで「疑似著作権」が広がることを懸念する。

 本書では、ほかにもデジタル化とインターネットの普及で、急速に変化する情報世界と著作権の現在がつづられる。福井弁護士が問いかける。「『情報の囲い込み』が進めば、いろんな混乱が先にみえる。一番の弊害は、社会がその情報を自由に使えなくなること。著作権は何のためのものなのか。考える機会がさらに増えるでしょうね」

【関連記事】
中国「国色天郷楽園」の“模倣ガンダム”撤去
ひこにゃんグッズ販売は調停違反と地裁が認定
「気弱そうなオタク狙った」偽アンパンマンシャツ販売
「もののけ姫」をネット公開した職員に有罪判決 徳島県阿南市
海賊版からゲーム産業を保護 マジコン「輸入禁止」方針
“神の領域”とヒトとの境界、性差の境界… ボーダーが消えつつある


Posted at 13:14 in Budget | WriteBacks (0) | Edit
WriteBacks
TrackBack ping me at
Post a comment

writeback message: Ready to post a comment.